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免許取得お役立ち情報
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2026.02.19

お役立ち情報!準中型免許にAT限定免許新設 2026年4月1日より導入

準中型免許とは

準中型免許は、2017年に新設された区分で、主に配送・建設・保守系の“2t〜3tクラス以上”の車両を扱うための免許です。

  • 運転できる車両の範囲

    新設される「準中型AT限定免許」では、準中型免許の対象となる車両のうちAT車のみを運転できます。

    準中型免許で運転可能な車両の範囲は、以下の通りです。

    ・車両総重量:3.5t以上7.5t未満
    ・最大積載量:2t以上4.5t未満
    ・乗車定員:10人以下

    準中型AT限定免許を取得すれば、上記範囲内のAT車両を運転可能になります。

  • えびの高原ドライビングスクールではいち早く、準中型AT車を導入し教習を4/1~開始致します。

この準中型免許制度により、運転できる自動車の制限、運転免許試験の受験資格は下表のとおりです。

免許の区分

普通自動車

準中型自動車

中型自動車

大型自動車

受験資格

18歳以上

18歳以上

20歳以上、

普通免許等保有2年以上

21歳以上、

普通免許等保有3年以上

車両総重量

3.5トン未満

3.5トン以上

7.5トン未満

7.5トン以上

11トン未満

11トン以上

最大積載量

2トン未満

2トン以上

4.5トン未満

4.5トン以上

6.5トン未満

6.5トン以上

乗車定員

10人以下

10人以下

11人以上29人以下

30人以上

※運転免許証と運転する自動車の自動車検査証の確認、照合を行い、取得している運転免許で運転できる自動車以外の自動車を運転することがないように注意してください。


「準中型AT免許」とは何?

  

従来、職業ドライバーになるためには、MT免許を取得しなくてはなりませんでした。

AT限定免許を新設することで、免許取得のハードルを下げ、慢性的な人手不足の解消につなげるのが大きな狙いです。

いままで準中型には、普通免許のような「AT限定」の考え方が基本的に存在せず、準中型を取りに行くときはMT操作(クラッチ・ギア)も習得する前提でした。

しかし、2026年4月から、車両総重量3.5t以上7.5t未満の区分で、運転できる車をAT車に限る条件(AT限定)を付けた免許(=準中型AT限定等)を導入する方針が示されています。

つまり、準中型AT限定免許は、

  • 準中型で運転できる範囲のうち「AT車」を運転できる

  • MT車(マニュアル車)は運転できない(限定解除が必要)

という普通免許のAT限定と同じ考え方になります。


AT限定が導入される背景(なぜ今?)

背景としてよく挙げられるのは次の点です。

  1. ATトラックが普及してきて、MT操作が必須ではなくなってきた

  2. 物流・地域活動などで、若年層の免許取得のハードルを下げたい

  3. 普通免許の取得者にATが多く、準中型取得の際に「MT必須」が壁になっていた

AT普通免許の保有者にとって、AT準中型導入により教習負担が軽くなる(技能時限が短縮される)方向性が説明されています。

実際、日本自動車工業会の調査によると、運輸業界が2022年に保有する車両の34%がAT車になっているほど。日本自動車販売協会連合会や警察庁による聞き取りでは、2023年に販売された大型バスの約9割・大型トラックの約7割がAT車で、運輸事業者の多くが今後もAT車の保有を増やす意向となっています(※)。

AT車の普及が拡大している理由として、下記の点が挙げられます。

・MTよりも運転が簡単で、初心者でも扱いやすい
・操作ミスが少なく、トラブル発生のリスクを軽減できる
・渋滞時などのクラッチ操作が不要で、運転のストレスが軽減される
・技術進歩で、トラック向けの高性能なAT車が開発された


できること/できないこと(超重要)

できること(AT限定)

  • 準中型の範囲内のAT車(例:ルート配送、保冷車、引っ越し系、小型〜中型の特殊車両の一部など)を運転できる

    ※車両条件は「準中型の範囲」に従います。

できないこと

  • 準中型の範囲内でもMT車は運転不可

  • 当然ながら、準中型の範囲を超える(総重量7.5t以上など)車は運転不可(中型・大型が必要)


取得できる年齢・流れ(準中型そのもの)

準中型免許は18歳から取得できます(普通免許なしでも可)。

教習の流れは一般に、

  1. 学科(交通ルール等)

  2. 技能(場内 → 路上)

  3. 修了検定/卒業検定

  4. 試験場で学科(※所持免許によって一部免除)

という形です(所持免許があると学科の扱いが変わります)。教習所側の説明でも、段階構成(1段階・2段階、修了検定・卒業検定)が案内されています。


「準中型AT限定」は、取得がラクになる?

方向性としては ラクになります

公的文書の記載では、AT普通免許のみの人がAT準中型を取る場合、従来の準中型(MT操作あり)より技能教習が短くなる旨が示されています(例として、最短の技能時限が短縮)。

ただし実際の「何時間・何日」になるかは、あなたが今持っている免許(なし/普通MT/普通AT 等)と、教習所カリキュラムで変わります。


すでにAT免許(普通免許など)を持っている人はどうなる?

  • 今まで:準中型を取るならMT操作も必要になりがち(教習負担が増える)

  • 2026年4月以降の方向性:ATのまま準中型へ行けるルートが用意され、負担が軽くなる可能性が高い

また、すでに「準中型5t限定(AT限定)」等を持っている場合は、教習所で限定解除(MT化、または上位区分への解除)という考え方があり、教習時間の目安を案内している教習所もあります(例:AT限定と5t限定を同時解除するケース等)。


どんな人にAT準中型が向く?

向いている人

  • 仕事で乗るのが ATトラック中心(宅配・ルート配送・保守点検など)

  • “MTは使わない”職場で、早く戦力化したい

  • クラッチ操作が苦手、まずはATで業務を始めたい

注意が必要な人

  • 会社にMT車が残っている(現場でMT指定がある)

  • 将来的に車種の選択肢を広げたい(→最初からMT準中型が無難)


実務的な結論(迷ったら)

  • 職場が「ATしか使わない」なら、準中型AT限定は合理的(時間・難易度面で有利になりやすい)

  • 「MTの可能性が少しでもある」なら、最初からMT準中型か、将来の限定解除を前提に計画するのが安全

 

まとめ

*現在、AT車が主流となり性能も格段と上がっています、安心して免許を取得しましょう。

*準中型車の免許を取得して、手に職を付けたい方は「えびの高原ドライビングスクール」をチェックしてみてください。

https://ebinokougen-ds.jp/

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