免許の更新を忘れると…
今年も残すところ10日余りですね!まだまだクリスマスや年越しなど楽しい事が盛りだくさんだと思います。それぞれ皆様方が良い時をお過ごしになられます様、職員一同願っております!
今回は免許の更新忘れについてです。
例えば!
『更新を忘れても、後日手続きをすれば特に問題ないでしょ?』とお考えのあなた。
それは大間違い。
免許を1度失効した後に手続きすると、免許取得日が再交付日に変更されてしまいます。
つまり、以前はゴールド免許であったとしても、手続き後は、ブルー免許に変更されるということです。
そして、ゴールド免許からブルー免許に変わると、
●次回の更新が3年後になる(ゴールドは5年)
●次回の更新時には初心者扱い講習を受けることになる
などのデメリットが発生し得ます。
また、免許を失効している期間には、車を運転することはできません。
この状態で車を運転すると、「無免許運転」と同じ扱いになってしまうことがあるのです。
そして、無免許運転の罰則はというと、
●3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
●減点25点
と定められているため、免許の失効には十分注意する必要がありますね。
ただし、実際には、更新時期から「半年以内」は正式な失効として扱われることはありません。
そのため、検挙されても無免許運転にはなりませんが、民間の保険が適用外になってしまうことがあります。
免許更新を忘れていた期間で扱いが変わる
免許の失効では、失効後の期間によって扱いが変わってきますので、具体的な違いを見ていきましょう。
■半年以内
学科試験…免除
技能試験…免除
■半年超~1年以内
学科試験…仮免許試験のみ免除
技能試験…仮免許試験のみ免除
■1年超
学科試験…免除なし
技能試験…免除なし
見てもらえると分かるのですが、失効後の期間が長いほど、再取得時の手間が増えてしまうのです。
ただし、失効後半年~3年以内の方で、病気などやむを得ない理由があった場合には、学科試験・技能試験ともに例外的に免除されます。
「うっかり忘れていた」ケースでは、失効後1年が過ぎると免許を取得していないのと同じ扱いになってしまうため、十分に注意しておきましょう。